THE IKKYO TSUSHIN

一橋通信規約

本規約は一橋通信の組織と活動について定めるものである。

第1章 名称及び目的

第1条 <名称>
本団体は日本国内において「一橋通信」(IKKYO TSUSHIN)と称する。(以下“本団体”とする。)
第2条 <目的>
本団体は主に一橋大学内で活動し、大学生と企業に有益な情報を提供し、大学生が社会と接する機会の促進を目的とする。
第3条 <組織の中立性>
前条の目的に鑑み、本団体は特定の政治的・宗教的その他の思想信条から中立かつ独立であることを要する。 本団体は前項の趣旨を徹底させるために必要な諸活動を行う。

第2章 活動

第4条 <概要>
本団体は、第 2 条の目的を達成するために必要な諸活動を行う。
第5条 <機関誌の発行>
本団体は、大学内外の情報交換と後援・協賛団体への広報のため、機関誌「一橋通信」を年 4 回発行する。その編集は編集部(※別表)が行う。 一橋通信は、一橋大学内の大学生に対して機関誌を配布する。

第3章 組織

第6条 <概要>
本団体は、各年度の編集及びその企画・実務を行う大学生によって構成される。 本団体は別表のように構成される。
第7条 <選出>
本団体の各役員は、総会(第 9 条)において過半数の賛成で承認される。 本団体は毎年 1 月に改組される。
第8条 <構成メンバー>
本団体は、本団体の趣旨に賛同し、規約を遵守する大学(短期大学含む)及び大学院在学者の参加を認める。
第9条 <総会>
総会は当該年度の全メンバーを構成員とする。総会は本団体の最高議決機関である。 総会は構成員の三分の二以上の出席で成立し、出席者の過半数の賛成・反対をもって議決を行う。議長は代表ないし、代表が指名したメンバーが担当する者とする。 総会は少なくとも年一回以上、代表が召集する。また、メンバーの総数の三分の二以上の要求によっても召集される。
第10条 <処分>
第 2 条及び第 3 条の規定に著しく反する言動を行う者は、総会の承認を得て、総会の議長名で除名処分にすることができる。

第4章 改正

第11条 <改正>
本会議の規約改正は、総会の過半数の賛成をもって発議され、総会での承認をもって行われる。

2005 年 2 月 28 日 作成

<別表:一橋通信組織>

1. 代表(発行責任者)
一橋通信を代表し、かつその活動に責任を負うもの。
2. 副代表
代表を補佐し、通常活動および企画・運営の実務を統括する。一名ないし二名。
3. 編集局
『一橋通信』作成、編集、構成を担当する。編集局長が統括。
4. 渉外局
企業からの協賛金収集を担当する。渉外局長が統括。
5. 財務局
予算作成、会計報告書の作成など、財務一般を担当する。財務局長が統括。
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Last Updated: 2009-06-24T09:00:26+09:00 (Wed)